【続報】非上場株の評価を巡る攻防 - 国税の「伝家の宝刀」逆転勝訴 -
前回(2025年4月30日)の記事 でご紹介した訴訟は覚えておりますでしょうか。 相続税を計算する際の非上場株式の評価を巡り争われた裁判で、東京地裁で 国税が敗訴 となり話題となった訴訟です。 この事案を巡る税務訴訟がその後上告され、2025年6月に東京高裁で争われました。高裁は「控訴人(国側)敗訴部分を取り消す」との判断を下し、一審の国税敗訴判決を取り消すことで、 国税当局の逆転勝訴 となりました。 高裁は、相続人らが 相続発生前 に新株発行や配当を行い、評価額を下げて「相続税の負担減を期待して行ったことは明らか」として、 総則6項の適用を認めた のです。 総則6項は、通達通りに評価することが「著しく不適当」と認められる場合に、国税庁長官の指示を受けて改めて評価する例外規定であり、適用されると評価額が跳ね上がり、税額が大幅に増えるケースがあります。 この事案では、相続人らの税負担が計 約9億7千万円軽減 されていました。 納税者側は本判決を不服として上告し、争いは続いています。 非上場株の相続税評価を巡る国税当局の「伝家の宝刀」、総則6項を用いた課税処分は、2023事務年度まで...