公益法人等業務
公益法人等、NPO法人、社会福祉法人向けサービス
1. サービスの概要
公益財団法人・公益社団法人(以下「公益法人」といいます)や一般財団法人・一般社団法人(以下「一般法人」といいます)、NPO法人、社会福祉法人などの運営や会計、税務、公益認定について幅広い視野で総合的なサポートを実施します。
会議体(評議員会、理事会など)にオブサーバーとして出席して、第3者からの目線としての適切な運営方法の提案や事業計画の策定など支援を行います。
また、公益認定のメリット、デメリット、活用事例を通じた節税などをご提案いたします。
【主な著書(共著)】図解 公益・一般法人の運営・会計・税務
2. 公益法人制度改革(平成20年12月施行)
平成20年の公益法人改革により、旧社団法人・財団法人は一般社団法人・一般財団法人または普通法人に組織変更し、この一般法人のうち、公益認定を受けた法人が公益社団法人・公益財団法人となりました。
項目
内容
改革の趣旨
●旧公益法人制度は公益性が不透明、公益性の判断基準が不明確、営利類似のものなど公益とは言い難い法人の混在
〇上記の指摘を踏まえ主務官庁制を110年ぶりに廃止
〇改革で法人の設立と公益性の判断が分離
改革の影 響
●平成20年12月時点の旧公益法人は24,317社
5年間の移行期間を経て
〇平成25年11月末現在
①公益法人は9,050社(37%)
②一般法人への移行11,679社(48%)
③解散・合併等3,588社(15%)
改革後の公益法人
〇令和元年7月16日現在の全国の公益法人は9,582社
〇令和3年6月29日現在の全国の公益法人は9,654社(公益財団法人:5,479 公益社団法人:4,175)
3. 公益認定のメリット・デメリット
公益社団·財団法人
一般社団·財団法人
事業活動面
【公益社団·財団法人】
◎公益認定要件をクリアし、行政庁の認定を受ければ「公益認定社団・財団法人」の名称を名乗ることができ、社会的信用度が高まる
×公益認定取消の場合は、公益目的事業財産の残額を公益目的団体等に贈与しなければならない
【一般社団·財団法人】
◎公益的な事業はもとより柔軟な事業展開が可能
×社会的信用度が公益法人より劣る可能性あり
監督面
【公益社団·財団法人】
×認定委員等による報告徴収等や行政庁による勧告・命令、認定取消あり
【一般社団·財団法人】
◎原則、法人の自主的な運営が可能、公益目的支出計画が終了すれば報告も不要
税務面
【公益社団·財団法人】
◎収益事業のみ課税
認定法上の公益目的事業と認められれば、税務上の収益事業も非課税
◎みなし寄附金適用
◎利子等の源泉所得税非課税
【一般社団·財団法人】
◎「非営利性が徹底された法人等」であれば収益事業のみ課税
×みなし寄附金の不適用
×利子等の源泉所得税課税
×「それ以外の法人」は普通法人と同等の課税
4. 公益法人等にかかる税金の種類及び普通法人との違い
(注1)平成31年4月1日以後に開始する資本金1億円以下の法人の年800万以下は19%
(注2)収益事業を行わない公益社団・財団法人で知事等が認めるものは免除
(注3)収益事業以外の事業等から生じる利子・配当等にかかる所得税については、控除あるいは還付または損金算入される制度がないため、全額を法人が負担して課税関係が終了
5. 公益法人における社会貢献と節税
公益法人で社会貢献をおこない、相続税又は所得税の負担を大きく減らしましょう。
公益法人は税務上において様々な優遇(上記のメリット参照)がございますが、この中でも最大の税制優遇が、下記に掲げる「資産の移動(寄付、譲渡、相続)における譲渡所得税又は相続税の非課税」と言えるでしょう。
公益法人に株式や不動産を寄付し又は相続させ、公益法人はその資産から生み出される収益(株式配当金や不動産賃貸料など)を財源として【公益目的事業】に掲げる様々な社会貢献活動を行うことにより、譲渡所得税や贈与税又は相続税を大きく減らすことができます。
公益目的事業
-
学術及び科学技術の振興を目的とする事業
-
文化及び芸術の振興を目的とする事業
-
障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業
-
高齢者の福祉の増進を目的とする事業
-
勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業
-
公衆衛生の向上を目的とする事業
-
児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
-
勤労者の福祉の向上を目的とする事業
-
教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、豊かな人間性を涵養することを目的とする事業
-
犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業
-
事故又は災害の防止を目的とする事業
-
人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的とする事業
-
思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事業
-
男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業
-
国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業
-
地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
-
国土の利用、整備又は保全を目的とする事業
-
国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
-
地域社会の健全な発展を目的とする事業
-
公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業
-
国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業
-
一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業
-
前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの
稼いだ利益や資産を社会に還元し、自分の思いのこもった法人を未来永劫残し、
それと並行して相続税や所得税を合理的に節税しましょう。
社会福祉法人向けサービス
平成29年4月1日に改正社会福祉法が施行されたことにより、社会福祉法人は多大なる事務処理体制の向上が必要となりました。
弊事務所は東京都社会福祉協議会からの税理士会への協力依頼に基づく、法人に対する幅広い支援が可能な要件を満たした会員として「社会福祉法人支援対応会員名簿」に登録されております。
弊事務所は社会福祉法人に対して以下の業務についてサポートをいたします。
-
社会福祉法人の税務及び会計
-
社会福祉法人の設立及び運営サポート
-
社会福祉充実残額の算定支援と電子申告
-
社会福祉充実計画の策定支援(意見聴取の承認含む)
-
財務諸表等電子開示システムへの入力支援と電子申告
-
「財務会計に関する事務処理体制の向上」に対する支援
-
手続実施結果報告書の作成支援
-
社会福祉法人の監事
弊事務所から財務会計に関する支援を受けることによる社会福祉法人のメリットは次のとおりです。
-
会計監査を受ける法人→通常3年に1回行われる行政の指導監査が5年に1回とされ、かつ、指導監査の範囲のうち会計管理に関する監査事項を省略することができます。
-
会計監査を受ける予定がない法人→通常3年に1回行われる行政の指導監査が4年に1回とされ、かつ、指導監査の範囲のうち会計管理に関する監査事項を省略することができます。