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【知らないと損する⁉お金や税金ニュース】<2026年度税制改正大綱>主な改正内容をチェック⑥

  • 3月5日
  • 読了時間: 2分

 

□■━━━ミニマムタックスとは?━━━■□

給与所得などの総合課税では

5~45%の累進税率が適用されるのに対し、

株式や長期保有不動産の譲渡益には

一律15%の分離課税が適用されます。

富裕層ほど分離課税の割合が大きく、

所得税の負担率が下がる「逆転現象」を是正するため、

2025年の所得税から新たに本制度が導入されました。

 

現行制度(改正前)では、合計所得金額から

特別控除額3.3億円を差し引いた金額に

22.5%の税率を乗じて計算した税額が

通常の所得税額よりも大きい場合には、

その差額を追加で納税する必要があります。

 

つまり、所得が3.3億円を超える場合には、

超える部分については少なくとも22.5%の

税負担が生じることとなります。

 

□■━━━改正によって対象者拡大へ━━━■□

今回の改正では、対象者が大幅に拡大するうえ、税負担も増加します。

具体的には、特別控除額が3.3億円→1.65億円へと半減し、

適用税率も22.5%→30%へと引き上げられます。

 

◎追加納税額の計算式

改正前:(基準所得金額-3.3億円)×22.5%-基準所得税額

改正後:(基準所得金額-1.65億円)×30%-基準所得税額

 

この変更により、株や不動産などの分離課税のみの場合、

改正前は所得が約10億円を超える

超富裕層のみが主な対象者でしたが、

改正後は所得が約3億円規模の経営者や

投資家層にも影響が及ぶものと考えられます。

 

なお、本改正は2027年(令和9年)1月1日以後の

所得について適用され、住民税には影響しません。

 

□■━━━まとめ━━━■□

2026年度税制改正大綱では、

ミニマムタックスの対象者が拡大するうえ、

税率も引き上げられることとなりました。

 

特にM&Aによる株式譲渡や不動産の売却など、

多額の所得が発生する場合には、

思いがけず本制度の対象となるケースも考えられるため、

売却時期は慎重に検討しましょう。

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