【知らないと損する⁉お金や税金ニュース】<社会保険>「130万円の壁」が激変!2026年4月からの新ルールで働き方はどう変わる?
- 5月19日
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□■━━━判定は「実績」から「契約」へ━━━■□
本来は国民健康保険(国保)に加入すべき個人事業主が、
その保険料を削減するために、
一般社団法人などの役員として形式的に就任し、
健康保険や厚生年金に切り替えるものです。
今回の改正の目玉は、扶養認定の判定基準が、
過去の実績や直近の給与ではなく
「労働契約書(労働条件通知書)」の内容に
基づくようになる点です。
これまでは、突発的な残業代も
年収見込みに合算されて判定されていましたが、
新ルールでは契約上の年収が130万円未満であれば、
臨時的な残業代によって実際の収入が130万円を超えても、
社会通念上妥当な範囲内なら扶養内に留まれるようになります。
これによって一時的な繁忙期への対応であれば、
即座に扶養から外れる心配はなくなります。
ただし、契約にあらかじめ含まれる
「固定残業代(みなし残業代)」は
従来通り算入されるため、注意が必要です。
□■━━━適用要件と交通費の取扱い━━━■□
新ルールの適用を受けるには、労働契約書の整備と、
本人が「給与収入のみ」であることが主な要件となります。
もし契約書が適切に作成されていない場合は、
従来通り給与の総額で判定され、
改正の恩恵を受けられない可能性があるため注意しましょう。
また、依然として「通勤手当(交通費)」は
130万円の判定に含まれるため、
交通費も含めた収入額で扶養判定を行う点にも注意が必要です。
□■━━━まとめ━━━■□
2026年4月からの改正は、残業代の増加に悩んでいた
パートやアルバイトの方々にとって大きな変更点となります。
制度の仕組みを正しく理解し、
自身のライフスタイルに合った働き方を選択しましょう。
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