top of page

【知らないと損する⁉お金や税金ニュース】<2026年度税制改正大綱>主な改正内容をチェック④

  • 6 日前
  • 読了時間: 2分

 

□■━━━「3割特例」の新設━━━■□

インボイス制度導入時に設けられた「2割特例」は、

2026年9月末までの課税期間をもって終了しますが、

小規模な個人事業者を対象とした経過措置として、

売上税額の3割を納付税額とする「3割特例」が新設されます。

(2027年と2028年の2年間に限り適用可)

 

この特例は、免税事業者が

インボイス発行事業者となった場合などの

一定の個人事業者が対象であり、

法人は適用対象外となる点に注意が必要です。

 

□■━━━仕入税額控除の経過措置延長と控除率の見直し━━━■□

現行制度では、

インボイス未登録の免税事業者等から

課税仕入れを行った場合でも、

仕入税額相当額の80%を控除できる

経過措置が設けられていますが、

控除可能割合を段階的に引き下げたうえで、

最終的な適用期限が2031年9月30日まで

延長されることとなりました。

 

具体的な控除可能割合については、

2026年10月からは70%、2028年10月からは50%、

2030年10月からは30%へと引き下げられます。

 

なお、一の免税事業者等からの課税仕入れの

合計額が年間1億円(現行:10億円)を超える場合、

その超える部分の課税仕入れには、

本制度を適用できない点にも注意が必要です。

 

□■━━━まとめ━━━■□

今回の改正は、インボイス制度の影響を受ける

小規模事業者への配慮を継続しつつ、

制度の適正な運用を目指す内容となっています。

 

特に3割特例の対象となる個人事業者は、

制度の適用期限や将来的な簡易課税への

移行タイミングを再確認しておきましょう。

_______________________________________________________________________________________


法人成りシミユレーションや法人決算対策、経営計画、税務調査のご相談、生前贈与、相続対策、クラウド会計導入支援、賃貸不動産の法人化など、お気軽にご相談ください。

京王線 調布駅 中央口又は広場口から徒歩3分 新宿⇔調布(特急14分)

建設業に強い税理士 公益法人に強い税理士 相続に強い税理士 農業に強い税理士 クラウド会計に強い税理士 クラウド会計導入に強い税理士 税務調査に強い税理士(スポット税務調査対応可能)

調布市の税理士 狛江市の税理士 府中市の税理士 稲城市の税理士 愛媛県の税理士 松山市の税理士

認定支援機関 税理士HGS総合事務所 042-426-8883 江角

bottom of page