【知らないと損する⁉お金や税金ニュース】<通勤手当>マイカー通勤者の非課税限度額が11年ぶりに引き上げ!遡及適用に伴う実務対応を解説
- esumi90
- 6 日前
- 読了時間: 3分


□■━━━非課税限度額の改正内容━━━■□
今回の非課税限度額の引上げは、
マイカー通勤者への通勤手当が対象であり、
交通機関や有料道路で通勤する場合の
非課税限度額に変更はありません。
マイカー通勤者に対する非課税限度額(1か月当たり)は、
片道の通勤距離に応じて定められており、今回の改正では、
下記のとおり「片道10km以上」の区分が増額改正されています。
【改正後の非課税限度額】
<片道の通勤距離が2km未満>
1ヶ月当たりの非課税限度額
改正前:全額控除→改正後:全額控除
<片道の通勤距離が2km以上10km未満>
1ヶ月当たりの非課税限度額
改正前:4,200円→改正後:4,200円
<片道の通勤距離が10km以上15km未満>
1ヶ月当たりの非課税限度額
改正前:7,100円→改正後:7,300円
<片道の通勤距離が15km以上25km未満>
1ヶ月当たりの非課税限度額
改正前:12,900円→改正後:13,500円
<片道の通勤距離が25km以上35km未満>
1ヶ月当たりの非課税限度額
改正前:18,700円→改正後:19,700円
<片道の通勤距離が35km以上45km未満>
1ヶ月当たりの非課税限度額
改正前:24,400円→改正後:25,900円
<片道の通勤距離が45km以上55km未満>
1ヶ月当たりの非課税限度額
改正前:28,000円→改正後:32,300円
<片道の通勤距離が55km以上>
1ヶ月当たりの非課税限度額
改正前:31,600円→改正後:38,700円
この改正後の限度額は、令和7年4月1日以後に
支払われるべき通勤手当に適用されます。
例えば、3月分の通勤手当であっても、
給与規程に従った支給日が4月1日以後であれば、
改正後の限度額が適用されます。
□■━━━実務上の注意点━━━■□
今回の遡及適用により、企業の実務担当者は、
主に「令和7年分の年末調整」と
「中途退職者等への対応」で注意が必要です。
(1)年末調整での精算手続き
令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当で、
改正前に既に支払われたものについて、
改正後の非課税限度額を適用した場合に
過納となる税額がある場合には、
令和7年の年末調整の際に精算することになります。
(2)中途退職者などへの対応
年の中途で退職した人や死亡退職した人、
海外勤務により非居住者となった人など、
年末調整計算の対象外となる従業員については、
原則として確定申告によって税額の精算を行うことになります。
また、企業が中途退職者に対し、
「給与所得の源泉徴収票」を交付済みの場合で、
改正後の限度額適用によって
新たに非課税となる金額があるときは、
「支払金額」欄を訂正し、「摘要」欄に「再交付」と表示した
源泉徴収票を作成して再度交付しなければなりません。
□■━━━まとめ━━━■□
今回の非課税限度額の引上げは、
特に片道10km以上のマイカー通勤者に
利益をもたらす改正です。
令和7年4月1日から遡及適用されるため、
課税通勤手当を支給している企業は該当者の
有無を確認しましょう。
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