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【知らないと損する⁉お金や税金ニュース】【国債】中小企業も購入可能に!「個人向け国債プラス」で広がる余裕資金の運用先

3 分前
読了時間: 3分


これまで個人しか購入できなかった「個人向け国債」が、

2026年12月募集分(2027年1月発行分)から

一部の法人にも販売対象を広げ、

「個人向け国債プラス」としてリニューアルされます。

 

中小企業にとっては、

余裕資金の安全性と流動性を重視した運用先の選択肢が

ひとつ増えることになります。

 

□■━━━対象となる法人と具体的な商品内容は?━━━■□

販売対象となるのは、金融商品取引法上の

「一般投資家」にあたる法人等です。

具体的には、資本金5億円未満の非上場株式会社や

合同会社、合資会社、合名会社のほか、

医療法人、税理士法人なども含まれます。

一方、上場会社や資本金5億円以上と見込まれる

株式会社、金融機関などの特定投資家は対象外です。

 

▼詳しくはこちら

財務省『個人向け国債の販売対象となる法人等』

 

商品内容は従来の個人向け国債と変わらず、

「変動10年」「固定5年」「固定3年」の3種類です。

最低1万円から1万円単位で購入でき、

購入金額の上限はありません。

発行後1年を経過すれば中途換金も可能ですが、

その際は直前2回分の利子相当額が差し引かれます。

 

□■━━━余裕資金の運用先としてどう活用する?━━━■□

中小企業では、すぐには使わないものの元本を

大きく減らしたくない資金の置き場所に悩むことがあります。

個人向け国債プラスは額面で償還され、

発行後1年を経過すれば中途換金できるため、

安全性を重視する資金の運用先として検討しやすい商品です。

 

ただし、1年以内は原則として換金できず、

中途換金時には元本保証があるものの、

直近1年分に相当する利子が差し引かれる点には注意が必要です。

また、金融機関によって法人への販売開始時期が

遅れる可能性もあるため、実際に購入する際は

取扱金融機関へ確認しましょう。

 

□■━━━まとめ━━━■□

個人向け国債プラスの登場によって、

中小企業の余裕資金運用には新たな選択肢が加わります。

 

普通預金だけに偏らず、資金をいつ使うのかを整理したうえで、

安全性・収益性・流動性のバランスを考えながら

活用を検討するとよいでしょう。



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