【知らないと損する⁉お金や税金ニュース】【国債】中小企業も購入可能に!「個人向け国債プラス」で広がる余裕資金の運用先


これまで個人しか購入できなかった「個人向け国債」が、
2026年12月募集分(2027年1月発行分)から
一部の法人にも販売対象を広げ、
「個人向け国債プラス」としてリニューアルされます。
中小企業にとっては、
余裕資金の安全性と流動性を重視した運用先の選択肢が
ひとつ増えることになります。
□■━━━対象となる法人と具体的な商品内容は?━━━■□
販売対象となるのは、金融商品取引法上の
「一般投資家」にあたる法人等です。
具体的には、資本金5億円未満の非上場株式会社や
合同会社、合資会社、合名会社のほか、
医療法人、税理士法人なども含まれます。
一方、上場会社や資本金5億円以上と見込まれる
株式会社、金融機関などの特定投資家は対象外です。
▼詳しくはこちら
財務省『個人向け国債の販売対象となる法人等』
商品内容は従来の個人向け国債と変わらず、
「変動10年」「固定5年」「固定3年」の3種類です。
最低1万円から1万円単位で購入でき、
購入金額の上限はありません。
発行後1年を経過すれば中途換金も可能ですが、
その際は直前2回分の利子相当額が差し引かれます。
□■━━━余裕資金の運用先としてどう活用する?━━━■□
中小企業では、すぐには使わないものの元本を
大きく減らしたくない資金の置き場所に悩むことがあります。
個人向け国債プラスは額面で償還され、
発行後1年を経過すれば中途換金できるため、
安全性を重視する資金の運用先として検討しやすい商品です。
ただし、1年以内は原則として換金できず、
中途換金時には元本保証があるものの、
直近1年分に相当する利子が差し引かれる点には注意が必要です。
また、金融機関によって法人への販売開始時期が
遅れる可能性もあるため、実際に購入する際は
取扱金融機関へ確認しましょう。
□■━━━まとめ━━━■□
個人向け国債プラスの登場によって、
中小企業の余裕資金運用には新たな選択肢が加わります。
普通預金だけに偏らず、資金をいつ使うのかを整理したうえで、
安全性・収益性・流動性のバランスを考えながら
活用を検討するとよいでしょう。
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