【続報】非上場株の評価を巡る攻防 - 国税の「伝家の宝刀」逆転勝訴 -
- marinomiki
- 16 時間前
- 読了時間: 2分
前回(2025年4月30日)の記事でご紹介した訴訟は覚えておりますでしょうか。
相続税を計算する際の非上場株式の評価を巡り争われた裁判で、東京地裁で国税が敗訴となり話題となった訴訟です。
この事案を巡る税務訴訟がその後上告され、2025年6月に東京高裁で争われました。高裁は「控訴人(国側)敗訴部分を取り消す」との判断を下し、一審の国税敗訴判決を取り消すことで、国税当局の逆転勝訴となりました。
高裁は、相続人らが相続発生前に新株発行や配当を行い、評価額を下げて「相続税の負担減を期待して行ったことは明らか」として、総則6項の適用を認めたのです。
総則6項は、通達通りに評価することが「著しく不適当」と認められる場合に、国税庁長官の指示を受けて改めて評価する例外規定であり、適用されると評価額が跳ね上がり、税額が大幅に増えるケースがあります。
この事案では、相続人らの税負担が計約9億7千万円軽減されていました。

納税者側は本判決を不服として上告し、争いは続いています。

非上場株の相続税評価を巡る国税当局の「伝家の宝刀」、総則6項を用いた課税処分は、2023事務年度までの10年間で非上場株への適用は計14件でしたが、2023事務年度だけで年間6件に達しています。
これは、地価上昇や株高により相続税の課税対象者が増え、申告件数自体が増加したことも背景にあるとみられますが、一方で、現在の非上場株の評価方法が実態(時価)に即しておらず、例外規定で対応せざるを得ないという見方もあります。
現在の通達の内容では、非上場株式の相続税評価における、評価方式による格差の大きさが問題となっています。今後は、格差を是正するように、実態に即した評価方式への見直しが起こるかもしれません。
本事案の最高裁判決や制度改正など、今後の動きにも注目していきましょう。
法人成りシミユレーションや法人決算対策、経営計画、税務調査のご相談、生前贈与、相続対策、クラウド会計導入支援、賃貸不動産の法人化など、お気軽にご相談ください。
京王線 調布駅 中央口又は広場口から徒歩3分 新宿⇔調布(特急14分)
建設業に強い税理士 公益法人に強い税理士 相続に強い税理士 農業に強い税理士 クラウド会計に強い税理士 クラウド会計導入に強い税理士 税務調査に強い税理士(スポット税務調査対応可能)
調布市の税理士 狛江市の税理士 府中市の税理士 稲城市の税理士 愛媛県の税理士 松山市の税理士
認定支援機関 税理士HGS総合事務所 042-426-8883 三木


