【知らないと損する⁉お金や税金ニュース】【健康保険証】12月2日以降は原則廃止!入退社時の注意点を確認
- esumi90
- 11月7日
- 読了時間: 2分


□■━━━12月2日以降は「マイナ保険証」or「資格確認書」━━━■□
2025年12月2日以降、
従来の健康保険証は原則使用できなくなるため、
以下のいずれかを利用して医療機関を受診することになります。
l マイナ保険証
健康保険証として利用登録したマイナンバーカードです。
マイナ保険証を利用することで、
医療機関での受付がスムーズになるほか、
高額療養費制度の手続きが簡略化され、
事前申請が不要になるなどのメリットがあります。
l 資格確認書
マイナ保険証を持っていない場合でも、
資格確認書を医療機関へ提示することで、
保険診療を受けることが可能です。
ただし、資格確認書の有効期限は最大5年のため、
注意しましょう。
□■━━━入退社時における手続きの変更点━━━■□
l 入社時
2024年12月2日に健康保険証の新規発行が終了したことで、
資格取得届に「資格確認書発行要否」の項目が追加されました。
新入社員にマイナ保険証の利用登録の有無をヒアリングし、
資格確認書の要否を確認しましょう。
l 退社時
2025年12月2日以降に退社する従業員や
被扶養者の健康保険証については、
会社が回収・返納する必要はないため、
各自で処分するよう従業員に案内してください。
□■━━━まとめ━━━■□
健康保険証の廃止に伴い、
企業は手続きの変更点を正確に理解することが求められます。
人事担当者や従業員への周知も徹底することで、
スムーズな対応を目指しましょう。
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