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【NewsLetter】成長加速化補助金 第2回公募スタート!成長投資に踏み出す前に確認すべきポイント
□■━━━はじめに━━━■□ 成長加速化補助金の第2回公募が進行中です。 本制度は、売上100億円超を目指す企業の大胆な成長投資 (設備・建物等)を支援する“成長志向向け”補助金です。 申請には100億宣言の公表が必須となるため、要件整理が欠かせません。 □■━━━成長加速化補助金 第2回公募の位置づけ━━━■□ 【成長志向の企業向け「大型投資」支援】 本補助金は、賃上げ・外需獲得・地域経済への波及効果が見込める、 売上100億円超を目指す中小企業の大胆な投資を後押しする制度です。 一般的な“中小の設備投資補助”というより、 成長戦略と投資計画が前提の補助金として位置づけるのが安全です。 【対象企業・補助額・投資規模の目安】 ・対象:売上高 10億円以上〜100億円未満の中小企業 ・補助額:5,000万円〜最大5億円 ・補助率:1/2 ・投資規模:投資額1億円以上 ・補助事業期間:交付決定日から24か月以内 □■━━━第2回公募の最重要ポイント「100億宣言」━━━■□ ◎100億宣言とは 「売上高100億円の実現」を目標に、...
5 日前


【NewsLetter】数字に強い社長になる!粗利率・運転資金・融資ポイントを徹底解説
□■━━━はじめに━━━■□ 「売上は順調なのに資金繰りが苦しい…」 そんな悩みはありませんか? その鍵は決算書にあります。 本NewsLetterでは、 経営者が押さえるべき財務のポイントを、 苦手意識を克服しながら学べるように解説します。 □■━━━なぜ、多くの経営者は数字が苦手なのか?━━━■□ \「黒字倒産」「資金繰り不安」の根本原因/ 多くの中小企業経営者が直面する財務の課題。 その根本には、数字に対する次のような 苦手意識が隠れていることが少なくありません。 1.数字への苦手意識 「自分は文系だから」「専門家に任せているから」と 最初から避けてしまう。 2.言葉が難しい 「流動資産」「負債比率」など、 言葉の難しさに挫折してしまう。 3.細かい指標にこだわり過ぎる 細かい指標にこだわり過ぎて、 かえって全体像を見失ってしまう。 □■━━━粗利率(売上総利益率)を把握する━━━■□ 粗利率は、商品やサービスの「儲けやすさ」を示す、 いわば会社の「稼ぐ力」そのものです。 この指標から、以下のような経営のヒントが見えてきます
5 日前


【知らないと損する⁉お金や税金ニュース】<2026年度税制改正大綱>主な改正内容をチェック⑥
□■━━━ミニマムタックスとは?━━━■□ 給与所得などの総合課税では 5~45%の累進税率が適用されるのに対し、 株式や長期保有不動産の譲渡益には 一律15%の分離課税が適用されます。 富裕層ほど分離課税の割合が大きく、 所得税の負担率が下がる「逆転現象」を是正するため、 2025年の所得税から新たに本制度が導入されました。 現行制度(改正前)では、合計所得金額から 特別控除額3.3億円を差し引いた金額に 22.5%の税率を乗じて計算した税額が 通常の所得税額よりも大きい場合には、 その差額を追加で納税する必要があります。 つまり、所得が3.3億円を超える場合には、 超える部分については少なくとも22.5%の 税負担が生じることとなります。 □■━━━改正によって対象者拡大へ━━━■□ 今回の改正では、対象者が大幅に拡大するうえ、税負担も増加します。 具体的には、特別控除額が3.3億円→1.65億円へと半減し、 適用税率も22.5%→30%へと引き上げられます。 ◎追加納税額の計算式 改正前:(基準所得金額-3.3億円)×22.
5 日前


【知らないと損する⁉お金や税金ニュース】<2026年度税制改正大綱>主な改正内容をチェック④
□■━━━「3割特例」の新設━━━■□ インボイス制度導入時に設けられた「2割特例」は、 2026年9月末までの課税期間をもって終了しますが、 小規模な個人事業者を対象とした経過措置として、 売上税額の3割を納付税額とする「3割特例」が新設されます。 (2027年と2028年の2年間に限り適用可) この特例は、免税事業者が インボイス発行事業者となった場合などの 一定の個人事業者が対象であり、 法人は適用対象外となる点に注意が必要です。 □■━━━仕入税額控除の経過措置延長と控除率の見直し━━━■□ 現行制度では、 インボイス未登録の免税事業者等から 課税仕入れを行った場合でも、 仕入税額相当額の80%を控除できる 経過措置が設けられていますが、 控除可能割合を段階的に引き下げたうえで、 最終的な適用期限が2031年9月30日まで 延長されることとなりました。 具体的な控除可能割合については、 2026年10月からは70%、2028年10月からは50%、 2030年10月からは30%へと引き下げられます。 なお、一の免税事業者等か
5 日前


【NewsLetter】補助金申請をスムーズに。『一般事業主行動計画』を策定しませんか?
□■━━━一般事業主行動計画とは━━━■□ 一般事業主行動計画は、 企業が従業員の仕事と子育ての両立や 女性活躍推進のために策定する計画です。 これは、従業員が働きやすい環境を作り、 多様な働き方を支援することを目的としています。 □■━━━一般事業主行動計画は2種類あります!━━━■□ 【次世代育成支援対策推進法】 ・ 主な目的次世代の子どもが健やかに生まれ育つ環境を整備し、仕事と育児を両立できる雇用環境を企業が支援すること ・ 一般事業主行動計画の概要仕事と子育ての両立支援に関する雇用環境の整備子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備 【女性活躍推進法】 ・ 主な目的女性が職業生活で希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備すること ・ 一般事業主行動計画の概要女性の活躍状況の把握と課題の分析課題を踏まえた数値目標・取組内容の設定女性活躍に関する自社の数値データの公表 <CHECK!> 次世代法が「仕事と育児の両立支援」に 重点を置いているのに対して、 女性活躍推進法は 「女性の職業生活におけ
1月13日


【知らないと損する⁉お金や税金ニュース】<2026年度税制改正大綱>主な改正内容をチェック➁
□■━━━青色申告特別控除:デジタル化で最大75万円へ━━━■□ 記帳と申告のデジタル化を推進するため、 2027年分の所得税から控除額が大幅に見直されます。 具体的には、e-Taxによる電子申告に加え、優良な電子帳簿保存等 (仕訳帳・総勘定元帳の電磁的記録保存など)の要件を満たすことで、 控除額の上限は65万円→75万円へ引き上げられます。 一方で、書面での申告は55万円→10万円控除に縮小されるうえ、 簡易的な帳簿のうち、前々年の事業または不動産収入が 1,000万円を超える場合は、10万円控除さえも適用できなくなります。 □■━━━暗号資産:待望の「分離課税」導入へ━━━■□ 暗号資産による所得は、これまで最大55.945%の税率が課される 「総合課税」の対象でしたが、今後は他の所得と切り離して計算する 「分離課税」(20.315%)が適用される予定です。 ただし、対象は登録業者を介した「特定暗号資産」の取引に限定されます。 暗号資産の分離課税については、金融商品取引法等の改正後、 その翌年1月1日から適用される見通しです。
1月13日


【NewsLetter】今年の締めくくりに見直すべき経営の4大課題!来年の成長戦略をつくるための整理ポイント
□■━━━はじめに━━━■□ 1年の締めくくりは、経営を見直す絶好のタイミングです。 「売上」「資金」「人材」「承継」など、 後回しになっていた課題はありませんか? いま自社の状況を整理し、来年へ向けて 確かな一歩を踏み出す準備を進めるチャンスです。 □■━━━経営のお悩み対策4選 ― 専門家と一緒に次の一歩を━━━■□ 【1.売上を増やしたい】 既存顧客だけでは持続的な成長は難しく、 企業が将来も成長し続けるためには、 新しい顧客や販路の開拓、商品・サービス開発に 継続的に取り組むことが欠かせません。 <補助金や支援制度を活用してみよう!> ・ ものづくり補助金 新製品や新サービスの開発、海外市場開拓等を支援 ・ 新規輸出1万社支援プログラム国内取引での輸出から海外バイヤーとの商談まで 「はじめて輸出」を支援 <売上を増やすためのヒント!> ・ 営業力の強化、展示会の出展、ネット通販への取組また、国内だけでなく海外への販路拡大 販路開拓や商品開発は負担が大きいため、 専門家の支援を受けることで成功しやすくなります。...
2025年12月8日


【知らないと損する⁉お金や税金ニュース】<通勤手当>マイカー通勤者の非課税限度額が11年ぶりに引き上げ!遡及適用に伴う実務対応を解説
□■━━━非課税限度額の改正内容━━━■□ 今回の非課税限度額の引上げは、 マイカー通勤者への通勤手当が対象であり、 交通機関や有料道路で通勤する場合の 非課税限度額に変更はありません。 マイカー通勤者に対する非課税限度額(1か月当たり)は、 片道の通勤距離に応じて定められており、今回の改正では、 下記のとおり「片道10km以上」の区分が増額改正されています。 【改正後の非課税限度額】 <片道の通勤距離が2km未満> 1ヶ月当たりの非課税限度額 改正前:全額控除→改正後:全額控除 <片道の通勤距離が2km以上10km未満> 1ヶ月当たりの非課税限度額 改正前:4,200円→改正後:4,200円 <片道の通勤距離が10km以上15km未満> 1ヶ月当たりの非課税限度額 改正前:7,100円→改正後:7,300円 <片道の通勤距離が15km以上25km未満> 1ヶ月当たりの非課税限度額 改正前:12,900円→改正後:13,500円 <片道の通勤距離が25km以上35km未満> 1ヶ月当たりの非課税限度額 改正前:18,700
2025年12月8日


【HGS・社内定時勉強会】経営指標
今回の社内研修では、経営分析の目的・必要なスキル・同業他社情報について、3つの視点から勉強しました 法人成りシミユレーションや法人決算対策、経営計画、税務調査のご相談、生前贈与、相続対策、クラウド会計導入支援、賃貸不動産の法人化など、お気軽にご相談ください。 京王線 調布駅 中央口又は広場口から徒歩3分 新宿⇔調布(特急14分) 建設業に強い税理士 公益法人に強い税理士 相続に強い税理士 農業に強い税理士 クラウド会計に強い税理士 クラウド会計導入に強い税理士 税務調査に強い税理士(スポット税務調査対応可能) 調布市の税理士 狛江市の税理士 府中市の税理士 稲城市の税理士 愛媛県の税理士 松山市の税理士 認定支援機関 税理士HGS総合事務所 042-426-8883 江角
2025年12月8日
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